上下流連携活動助成金交付要綱

(趣  旨)

第1条 公益財団法人筑後川水源地域対策基金(以下「基金」という。)が上下流連携活動の一

環として、筑後川水系及び関連河川の流域(以下「筑後川等の流域」という。)において、上

下流住民の連携等による交流活動、水源の森づくり活動を行う団体に対し、助成金を交付する

ことにより、その活動を支援し、もって流域の適正な水循環機能の確保に寄与することを目的

とする。

 

(助成金交付対象団体)

第2条 助成金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を満たし、筑後川等の流域にお

いて上下流住民の連携等による交流活動、水源の森づくり活動に取り組んでいる特定非営利活

動団体等(以下「団体」という。)とする。

 (1)筑後川フルプラン地域内に活動の本拠地を有すること。

 (2)一定の規約を有し、かつ、代表者及び所在地が明らかであること。

 (3)明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。

 (4)一定の活動実績があること又は事業が完遂できると認められること。

 

(助成対象事業及び助成金の額)

第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、別表1に定めるとお

りとする。助成金の総額は、当該年度の予算の範囲内とし、1団体あたりの助成金の額は15

万円以内とする。

また、同一団体への助成の回数は1 年度につき1 回限りとする。

なお、次の各号のいずれかに該当する事業については、助成金の交付対象外とする。

 (1)営利を目的とする事業

 (2)政治団体、宗教団体又は営利団体等の宣伝を目的とする事業

 (3)当該事業の実施に必要な経費のうち基金の助成金を除く額を調達できる見込みがない事業

(4)申請者が次いずれかに該当する場合
 一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条

     第六号に規定する暴力団員
 二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は

前号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者

 

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費については別表2に定めるとおりとする。

 

(助成対象事業の審査基準)

第5条 審査基準は別表3のとおりとする。

 

(申 請)

第6条 助成金の交付を希望する団体は、原則として事業を行う前年度の定められた期日までに

助成事業申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、理事長に申請しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2)

(2)収支予算見込書(様式第3)

(3)団体概要書(様式第4)

(4)その他参考となる資料(団体パンフレット・規約・役員名簿等、イベント印刷物、広報物

等)

 

(決定及び通知)

第7条 理事長は、前条の規定による申込みがあった場合は、幹事会に於いてその内容及び助成

する額を審査し、適当と認めるときは理事会に諮り決定する。

2 理事長は、助成対象事業を決定したときは、速やかに助成金交付内定通知書により申請者に

通知するものとする。

3 理事長は、助成金の交付の目的を達成するために必要なときは、交付の条件を付すことがで

きるものとする。

 

(申請の取り下げ)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた団体は、当該通知に係る交付内定の内容、または

これに付された条件に不服があるときは、交付の内定の通知を受領した日から10日以内に助

成事業申請取下げ書(様式第5)により申請を取り下げることができる。

2 前項にかかわらず、内定者の自己都合により取り下げる場合は、その原因となる事実発生後、

速やかに助成事業申請取下げ書を提出しなければならない。

 

(交付申請)

第9条 第7条の規定に基づく交付内定を受けた団体(以下「助成事業団体」という。)は、内

定通知を受けた後、助成金交付申請書(様式第6)に次に掲げる書類を添えて理事長に提出し、

申請するものとする。

(1)事業実施計画書(様式第7)

 (2)収支予算書(様式第8)

 (3)その他理事長が必要と認める資料

 

(交付の決定及び内定の取り消し)

10条 理事長は、前条の申請書を受け取ったときは、理事会決定時の資料に照らしてこれを

審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付の決定をするものとする。

2 理事長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかに助成金交付決定通知書により助成事

業団体に対し、その旨を通知するものとする。

3 理事長は、助成金の交付決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するために必

要なときは、交付の条件を付すことができるものとする。

4 理事長は、交付の申し込み、申請について不正の事実があった場合、または要綱に違反して

いると認められるときは、交付内定の全部または一部を取り消すことができるものとする。

 

(交付申請の取り下げ)

11条 前条第2項の規定による通知を受けた助成事業団体は、当該通知に係る交付決定の内

容、またはこれに付された条件に不服があるときは、交付の決定の通知を受領した日から10

日以内に助成金交付申請取下げ書(様式第9)により申請を取り下げることができる。

2 前項にかかわらず、助成事業団体の自己都合により取り下げる場合は、その原因となる事実

発生後、速やかに助成金交付申請取下げ書を提出しなければならない。

 

 

(事業の変更または中止)               

12条 助成事業団体は、対象事業の実施について、重要な変更をしようとする場合は、あら

かじめ事業変更承認申請書(様式第10)に変更事業計画書(様式第11)を添えて、理事長に

提出し、その承認を受けなければならない。

なお、変更内容によっては、理事長は交付決定の内容を変更できるものとする。

2 助成事業団体は、助成対象事業を中止する場合は、あらかじめ事業中止届出書(様式第12)

を理事長に提出しなければならない。

3 理事長は、事業変更承認申請書を受理し、事業を変更する必要があると認めるときは、速や

かに事業変更承認通知書により助成事業団体に通知するものとする。

 

(事業の実施)

13条 助成対象事業の実施手続きの概要については、別に定める。

また、助成事業団体は助成対象事業の実施にあたってはポスター、ちらし等に基金の助成を

受けている旨を明記しなければならない。

ただし、作成していない場合や交付決定以前の日に印刷したものは、この限りではない。

(表示例)助成:(公財)筑後川水源地域対策基金

 

(実績報告)

14条 助成事業団体は、助成対象事業の完了した日から起算して30日以内(当該年度の3

中に事業が完了した場合は当該年度の329日まで)に、助成事業実績報告書(様式第13)

に次に掲げる書類を添えて、理事長に実績を報告しなければならない。

(1)事業実績書(様式第14)

 (2)収支決算書(様式第15)

 (3)収支の証拠書類および事業実施の証拠資料

(4)その他理事長が必要と認める書類

 

(助成金の額の確定)

15条 理事長は、前条に規定する報告書を受け取ったときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、助成金の額を確定し、速やかに助成金交付確定書により助成事業団体に通知

するものとする。

 

(助成金の請求)

16条 助成事業団体は、前条に規定する通知を受けたときは、その日から起算して10日以内

に助成金請求書(様式第16)を理事長に提出するものとする。

 

(助成金の交付)

17条 理事長は、前条に規定する請求書を受け取ったときは、助成事業団体に対して助成金

を交付するものとする。

 

(報 告)

18条 助成事業団体は、助成対象事業に関して、事業の遂行又は支出状況等について理事長

から要求があったときは、速やかに報告しなければならない。

 

(決定の取消等)

19条 理事長は、助成事業団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の

交付の決定の一部若しくは全部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を

変更することができる。

 (1)助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

 (2)不正手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

 (3)助成金を助成対象事業及び助成対象経費以外の用途に使用したとき。

 (4)助成対象事業を実施せず、実施しようという意思が認められないとき。

 (5)助成対象事業を完了する見込みがなくなったとき。

 (6)助成対象事業の施行において、著しく社会的妥当性を欠く行為があったと認められるとき。

 (7) 助成事業団体が次いずれかに該当することが判明したとき
一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条

第六号に規定する暴力団員
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は

前号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者

(8)その他、この要綱の定めに違反したとき

2 助成事業団体は、前項の規定により、交付決定の取り消し又は変更された場合において、既

に助成金の交付を受けているときは、直ちに当該助成金の全部又は一部を基金に返還しなけれ

ばならない。

  ただし、解散等で助成事業団体が無くなっている場合は、その代表者が返還しなければなら

ない。

 

(関係書類の保管)

20条 助成事業団体は、助成対象事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、助成対

象事業の終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

  ただし、解散等で助成事業団体が無くなっている場合は、その代表者が5年間保管しなけれ

ばならない。

 

雑則

21条 この要綱の施行に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

 

 

附  則

1 この要綱は、公益財団法人筑後川水源地域対策基金理事会の議決があった日

(平成26年9月10日)から施行する。

2 水源の森づくり活動等を支援する助成金交付要領(平成25年4月1日施行)は、廃止

する。

 

附  則

 この要綱は、令和2年1月24日から適用する。


 

別表1

助成対象事業

 上下流住民の連携等による交流活動及び水源の森づくり活動

 

水源地域・水利用施設見学会、シンポジウム、出前講座、

水源地域等における体験活動・交流会

感謝祭

森林環境学習活動

水源地での保水力学習・野鳥観察・植物観察

ダム湖畔広葉樹林推進活動

水源地域植林・育林活動

水源の森整備活動等

森林研修

 

 

 

 


 

 

別表2 助成対象経費について

助成対象経費については、以下のとおりとする。ただし、次に掲げる費目に該当するか不明確

な場合は、事前に事務局に問い合わせること。

 

1 事業実施者が支出する助成対象事業にかかる経費のうち、実績報告時に請求書、領収書、支

出伺い、振替伝票等により、日付、支払者、内容(明細)、金額等が確認できるものを助成対象

経費とする。なお、各項目のその他に該当する場合は、内訳欄に詳細を記入すること。


助成対象経費

借上料

交流会場・体験会場使用料、参加者宿泊代

広告宣伝費

募集費、チラシ、

指導料等

講演講師謝金、作業指導員謝金

作業費

苗木・鎌代等、作業用小額備品購入費、測量・調査費

委託料

交通費(送迎バス)、交通整理要員、テント等仮設費

その他

通信費、印刷製本代、保険料、燃料費、弁当代・飲み物代、消耗品等

 

 

 

 


 

別表3 助成事業の審査基準

 

筑後川流域における、上下流住民の連携等による交流活動、水源の森づくり活動を支援し、流

域の適正な水循環機能の確保に効果的に寄与するため、審査にあたっては次に該当する事業を

優位に評価する。

 

高く評価する事業

(1)      新たな上下流交流の枠組みを試みる独創性のある事業

(2)      多くの人を巻き込み広がりある取組をする事業

(3)      筑後川流域ならではの流域資源の活用に取り組む事業

(4)      水源の森づくりの担い手を育成する事業

(5)      その他理事長が必要と認める事業