上下流連携活動の共催に関する規程

 

(趣 旨)

第1条 公益財団法人筑後川水源地域対策基金(以下「基金」という。)は、筑後川流域の市町

村又は市町村を含む団体と、上下流住民の連携等による交流活動、水源の森づくり活動を共催

し、共催事業に係る経費の一部を負担し、当該事業を実施することにより、流域の適正な水循

環機能の確保に寄与することを目的とする。

 

(共催事業対象団体)

第2条 共催事業対象団体(以下[団体]という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす国又は

 筑後川流域の地方公共団体又は国若しくは地方公共団体を含む団体(実行委員会等)とする。

 (1) 国若しくは地方公共団体を含む団体にあっては、一定の規約を有し、かつ、代表者及び所

在地が明らかであること。

 (2)明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。

 (3)一定の活動実績があること又は事業が完遂できると認められること。

 

(共催対象事業の内容)

第3条 共催対象事業の内容は、筑後川流域等で行われる上下流住民の連携等による交流活動及

び水源の森づくり活動とする。

なお、次の各号のいずれかに該当する事業については、共催対象事業外とする。

(1)営利を目的とする事業

 (2)政治団体、宗教団体又は営利団体等の宣伝を目的とする事業

 (3)当該事業の実施に必要な経費のうち基金が負担する額を除く額を調達できる見込みがない

事業

 

(事業に対する負担及び負担対象経費)

第4条 基金が負担する経費(以下「負担金」という。)については、当該事業の主たる実施団

体が負担する額以内とし、上限額を15万円とする。

なお、共催対象となる事業数については、開催地となる市町村につき1事業を基本とするが、

当該市町村にダムが所在する場合は、ダムの数に応じた事業数を上限とする。

2 負担対象経費については別表1に定めるとおりとする。

 

(共催の審査基準)

第5条 審査基準については、次に該当する事業を優位に評価する。

1)新たな上下流交流の枠組みを試みる独創性のある事業

2)多くの人を巻き込み広がりある取組をする事業

3)筑後川流域ならではの流域資源の活用に取り組む事業

4)水源の森づくりの担い手を育成する事業

5)子どもの情操教育に資する事業

6)その他理事長が必要と認める事業

 

(申 請)

第6条 共催を希望する団体は、原則として事業を行う前年度の定められた期日までに共催事業

申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、理事長に提出し、申請しなければならない。

ただし、団体概要書(様式第4)については、国若しくは地方公共団体を含む団体(実行委

員会等)のみ提出するものとする。

(1)事業計画書(様式第2)

 (2)収支予算見込書(様式第3)

 (3)団体概要書(様式第4号)

 (4)その他参考となる資料(団体パンフレット、イベント印刷物、広報物等)

 

(決定及び通知)

第7条 理事長は前条の規定による申請があった場合は、幹事会に於いてその内容及び負担する

額を審査し、適当と認めるときは理事会に諮り共催を決定する。

2 理事長は、共催を決定したときは、速やかに共催内定通知書により申請者に通知するものと

する。

3 理事長は、共催事業の目的を達成するために必要なときは、共催の条件を付すことができる

ものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた団体は、当該通知の内容、またはこれに付された

条件に不服があるときは、通知を受領した日から10日以内に共催事業申請取下げ書(様式第5

)により申請を取り下げることができる。

2 前項にかかわらず、申請者の自己都合により取り下げる場合は、その原因となる事実発生後、

速やかに共催事業申請取下げ書を提出しなければならない。

 

(実施申請)

第9条 第7条の規定に基づく共催決定を受けた団体(以下「共催事業団体」という。)は、内

定通知を受けた後、共催事業実施申請書(様式第6)に次に掲げる書類を添えて、理事長に提

出し、申請するものとする。

(1)事業実施計画書(様式第7)

(2)収支予算書(様式第8)

(3)その他理事長が必要と認める資料

(負担金の交付の決定及び通知)

10条 理事長は、前条の申請書を受け取ったときは、理事会決定時の資料に照らしてこれを

審査し、適当であると認めたときは、負担金の交付の決定をするものとする。

2 理事長は、負担金の交付の決定をしたときは、速やかに負担金交付決定通知書により共催事

業の実施申請団体に対し、その旨を通知するものとする。

3 理事長は、負担金の交付決定をする場合において、負担金の交付の目的を達成するために必

要なときは、交付の条件を付すことができるものとする。

4 理事長は、交付の申し込み、申請について不正の事実があった場合、または規程に違反して

いると認められるときは、共催の内定の全部または一部を取り消すことができるものとする。

(実施申請の取り下げ)

11条 前条第2項の規定による通知を受けた共催事業団体は、当該通知に係る交付決定の内

容、またはこれに付された条件に不服があるときは、交付の決定の通知を受領した日から10

日以内に共催事業実施申請取下げ書(様式第9)により申請を取り下げることができる。

2 前項にかかわらず、共催事業団体の自己都合により取り下げる場合は、その原因となる事実

の発生後、速やかに共催事業実施申請取下げ書を提出しなければならない。

(変更等の承認)

12条 共催事業団体は、共催対象事業の実施について重要な変更をしようとするときは、あ

らかじめ協議の上、事業変更承認申請書(様式第10号)に変更事業計画書(様式第11号)を

添えて理事長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 共催事業団体は、共催対象事業を中止する場合は、あらかじめ協議のうえ、事業中止届出書

(様式第12号)を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 理事長は、事業変更承認申請書または事業中止届出書を受理し、事業を変更または中止する

必要があると認めるときは、速やかに事業変更・中止承認通知書により共催事業団体に通知す

るものとする。

 

(事業の実施)

13条 共催対象事業の実施手続きの概要については、別に定める。

また、共催事業団体は、共催対象事業の実施にあたっては必要に応じて基金と協議し、ポス

ター、ちらし等に基金との共催の旨を明記しなければならない。

  (表示例)共催:(公財)筑後川水源地域対策基金

 

(実績報告)

14条 共催事業団体は、共催対象事業が完了した日から起算して30日以内(当該年度の3

中に事業が完了した場合は当該年度の3月29日まで)に、共催事業実績報告書(様式第13)

に次に掲げる書類を添えて、理事長に実績を報告しなければならない。

(1)事業実績書(様式第14)

(2)収支決算書(様式第15)

(3)収支の証拠書類および事業実施の証拠資料

(4)その他理事長が必要と認める書類

 

(負担金の額の確定)

15条 理事長は、前条に規定する報告書を受け取ったときは、その内容を審査し、適当であ

ると認めたときは、負担金の額を確定し、速やかに負担金確定書により共催事業団体に通知す

るものとする。

 

(負担金の請求)

16条 共催事業団体は、前条に規定する通知を受けたときは、その日から起算して10日以内

に負担金請求書(様式第16)を理事長に提出するものとする。

(負担金の交付)

17条 理事長は、前条に規定する請求書を受け取ったときは、共催事業団体に対し負担金を

支払うものとする。

(報 告)

18条 共催事業団体は、共催対象事業に関して、事業の遂行又は支出状況等について理事長

から要求があったときは、速やかに報告しなければならない。

 

(決定の取消等)

19条 理事長は、共催事業団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共催の決

定の一部若しくは全部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更する

ことができる。

(1)共催の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2)不正手段により共催の決定を受け、又は負担金の支払を受けたとき。

 (3)負担金を共催対象事業及び負担対象経費以外の用途に使用したとき。

 (4)共催対象事業を実施せず、実施しようという意思が認められないとき。

 (5)共催対象事業を完了する見込みがなくなったとき。

 (6)共催対象事業の実施において、著しく社会的妥当性を欠く行為があったと認められるとき。

 (7)その他、この規程の定めに違反したとき。

2 共催事業団体は、前項の規定により、共催決定の取り消し又は変更された場合において、既

に負担金の支払いを受けているときは、直ちに当該負担金の全部又は一部を基金に返還しなけ

ればならない。

  ただし、解散等で共催事業団体が無くなっている場合は、その代表者が返還しなければなら

ない。

 

(関係書類の保管)

20条 共催事業団体は、共催対象事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、共催対

象事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

  ただし、解散等で共催事業団体が無くなっている場合は、その代表者が5年間保管しなけれ

ばならない。

 

(雑則)

21条 この規程の施行に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

 

 

 

附  則

 この規程は、公益財団法人筑後川水源地域対策基金理事会の議決があった日 (平成26年

9月10日)から施行する。

 

附  則

 この規程は、令和2年1月24日から適用する。

別表1 負担対象経費について

 

負担対象経費については、以下のとおりとする。

ただし、次に掲げる費目に該当するか不明確な場合は、事前に事務局に問い合わせること。

 

1 共催対象事業にかかる経費のうち、実績報告時に請求書、領収書、支出伺い、振替伝票等により、

日付、支払者、内容(明細)、金額等が確認できるものを負担対象経費とする。

なお、各項目のその他に該当する場合は、内訳欄に詳細を記入すること。

 

負担対象経費

借上料

交流会場・体験会場使用料、宿泊代

広告宣伝費

募集費、チラシ、

指導料等

講演講師謝金、作業指導員謝金

作業費

苗木・鎌代等、作業用の小額備品購入費、測量・調査費

委託料

交通費(送迎バス)、交通整理要員、テント等仮設費

その他

通信費、印刷製本代、保険料、燃料費、弁当代、消耗品等

 

2 次に掲げる経費(@〜G)は負担対象外とする。

@事業実施年度と異なる会計年度に属する経費

  ※ただし、会場利用料等、事前納入が義務付けられている経費についてはこの限りではない。

A共催事業者以外の者が支出した経費

B共催事業者自身が請求者となっている経費

C3万円以上の備品等の購入費

Dレセプション・パーティーにかかる経費、打ち上げ費、手土産代等

E事務局経費(事務所維持費、職員給与等)

Fその他、負担対象として適当でないと理事長が判断したもの